「値引きは難しいので、その代わりに値引き分の商品券を渡します。」となった場合には、確定申告の必要性が生じてくるともいえます。
モノの価格の検討は必要
事業での投資をする際やプライベートで何かを購入するとき。
「もう少し安ければ購入するのに。。。」などと考えることもあったりするものでしょう。
そのような際には「値引き交渉をする。」というのもひとつの手段だといえるかもしれません。
「この200万円の車を買う気持ちはかなりあるから20万円値引きしたら買うよ。」というのは、新車を買う際には常套手段だともいえるものです。
それこそ、担当から「値引きがんばるんで。。。」ともプッシュされたりもすることもあるでしょう。
値引きの代わりに商品券などを貰うと一時所得
「値引きしてくれたら買うよ。」などというような価格交渉。
そのような際に売る側から「値引きは難しいのですが、値引き分の商品券をお渡しするのでいかかですか。。。」といったような提案を受けたりもするかもしれません。
「20万円分の商品券をお渡ししますから。」と。
といった場合には「20万円の値引きではないけど、20万円分の商品券をもらえるなら実質的には値引きして貰ったのと同じことだし、悪くないかなぁ。」と考えたりもするでしょう。
わたしでも考えたりするといえます。
ただ、税金のお話でいえば「値引き」と「値引き分相当額の商品券などを貰う。」というのは世界が異なってくるのです。
値引きは「支払う経費がそもそもこの金額だった。」
「そもそも、200万円の車ではなく、180万円の車を買った。」ことになる
ということで税務上のデメリットは生じないものですが、商品券などを貰った場合には、
「200万円の車を買い、20万円(の商品券を貰った)。」ことになる
「商品券分の経済的利益が生じた。」となるのです。
そして、その経済的利益は「一時所得に該当する。」という税金の世界のお話になり、確定申告を行わなければならず税金の支払いが生じる可能性があるといえます。
一時所得の確定申告は特別控除額を超えたら行う必要がある
「値引きを受けたつもりとして、商品券を貰ったんだけど。。。」といっても、その商品券は値引きの代わりではなく得をした(経済的利益を受けた)ということで一時所得になるのです。
そんな一時所得の計算式は、
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
一時所得の金額 × 1/2 = 一時所得
となります。
なので「20万円の値引き程度では一時所得の金額は0円になる。」といえます。
20万円 - 50万円 = 0円
すると、多くの場合には「値引きの代わりに商品券を受け取っても一時所得として確定申告をする必要になる金額ではない。」といえるでしょう。
とはいっても「5,000万円の住宅を購入するのに250万円の値引きを打診したら、値引きの代わりに250万円分の商品券を貰うことになった。」という場合には、一時所得としての確定申告が必要になるものです。
250万円 - 50万円 = 200万円
200万円 × 1/2 = 100万円
という100万円分の一時所得の金額に対して税金の支払いが求められるといえます(税率は給与所得などと合わせた金額から算出される5%〜45%)。
だからこそ「値引きの代わりに商品券などの経済的利益を受けると確定申告をする必要がある。」と考えて、値引きの交渉をするといいでしょう。