「定額減税を忘れない。」は2024年の確定申告のキーワード

「定額減税の適用を忘れない。」というのが、2024年のひとつのキーワードだといえるかもしれません。



税金の天引き額が減ることになる定額減税


2024年の税金の目玉となるのが定額減税だといえるかもしれません。

その減税となる金額はひとりあたり4万円(所得税3万円と住民税1万円)で、支払うべき所得税や住民税が減額されることによって「4万円支給したでしょ。」となる制度。

そして、定額減税には所得制限もあり適用されるのは、2024年の合計所得が1,805万円以下(給与収入だと2,000万円以下)のひと。

さらには、生計がひとつになっている配偶者や扶養親族(16歳未満の子供なども含む)分も4万円加算することになります。

なので「じぶんと扶養の範囲内で働いている配偶者、子どもひとり。」という場合には、12万円(4万円×3人)が減税されます。

「マイナンバーカードに銀行口座を紐づけたんだから、そこに入金してよと。。。」とも思われるかもしれませんが、税金を減らして実質的に給付したという制度が定額減税だといえます。


会社員の受取方法は会社が給与計算の際に減額計算しなければならない


そんな定額減税の受け取り方は、会社員の場合は6月以降に支給される給与から順次減税されていくといえます。

たとえば「6月支給の給与における源泉所得税が本来は3万円の場合には3万円が差し引かれる。」となり、源泉所得税が0円ということで3万円貰ったことになります。

本来天引きされる源泉所得税 3万円 − 定額減税で差し引く 3万円 = 6月の給与で天引きされる源泉所得税 0円

また、6月支給の給与から差し引けない金額がある場合には、その金額に到達するまで減税が続いていくことといえます。

「所得税の定額減税が9万円であれば、6月、7月、8月の源泉所得税が0円となり手取りが増える。」といったように。

定額減税については給与明細書に記載されることになるので、そちらを確認していくとともに給与計算を担当する場合にはひとつ欄を追加したほうがいいといえます。

「うちの会社は、社長のじぶんひとりだけど。。。」という場合にも、役員報酬の計算をする際に順次所得税を減額していきましょう。

最終確認は、12月の年末調整の際に行っていくことになります。

住民税に関しては、定額減税をされた納付書が発送されてくる(はず)だといえます。


個人事業主が定額減税を受けるには


会社員の方は「毎月天引きされる源泉所得税や住民税から順次税金が減額される。」となるので、定額減税を受け忘れる可能性は低いといえるでしょう。

ただ、個人事業主は「源泉所得税なんて天引きされていない。」といえるものです。

では、個人事業税はどのようにして定額減税を受けることになるのかといえば、

予定納税がある場合(2023年分の確定申告の所得税が15万円以上の場合にはある)にはその予定納税が減額されることになるといえます。

予定納税 3万円 − 定額減税 3万円 = 予定納税 0円

また、7月の予定納税で引ききれない場合には「11月の予定納税で引かれ、それでも引かれない場合には確定申告で減額される。」となります。

なので、予定納税があるならその際に確認するように注意をし、予定納税がない場合には確定申告で忘れないように注意したほうがいいといえます。

「扶養なども2024年12月31日時点の状況。」となるので、じぶんがいくら定額減税となるのかを確認しながら確定申告書をつくっていったほうがいいのです。

住民税に関しては、定額減税をされた納付書が発送されてくる(はず)だといえます。