「このキックバックは事業口座とは別のところに入金してもらったものだから。。。」と考えていても、税務調査の際に見つかってしまうものです。
キックバックを貰った場合にはその収入も確定申告する必要がある
「これは正式な収入ではないから売上には計上しなくていい。。。」と考える場面が事業を営んでいるとあったりするものかもしれません。
「これは単なる口利きのキックバックだから。」と。。。
とはいっても、このような事業を営む上での「キックバック」となるような収入も確定申告をする際には収入に含めて申告をしなければなりません。
その際には「金銭の贈与を受けたものだから110万円までは非課税。」といった贈与税となるものではないといえます。
事業を営んでいるなかでの「売上に付随するもの。」として、事業所得として確定申告をする必要があるのです。
もし、事業を営んでいない会社員の方が取引先から受けたキックバックである場合には、雑所得として金額によっては確定申告をしなければなりません。
キックバックを事業とは別の口座に入れても税務調査で指摘される
「キックバックに関してはいつもと違う口座に入金して欲しい。。。」といったこと取引先に伝えたりもするものかもしれません。
会社を経営している場合には「会社の口座ではなくじぶんのプライベートな個人口座に。。。」とも指定するかもしれませんし、
個人事業主の場合には「事業で使っている預金口座とは別の口座に。。。」などといったやり取りをしているものでしょう。
「別口座にしておけば税務調査で指摘されることもない。」と考えながら。。。
ただ、税務調査となる場合には税務署の調査官はどこかのタイミングで銀行口座を確認しているといえます。
その銀行口座も「事業用のものだけ。」といったこともなく、社長個人やそのひとの預金口座すべてを調べていたりするものです。
なので、税務調査のある段階では、
税務署の調査官が調べた預金口座の取引履歴を見せながら「この〇〇社からの入金は何ですか。。。」などと指摘されたりもするといえます。
そして、そのような指摘を受けた際に「シラを切る」というのは難しく修正申告をすることになります。
キックバックを入れると消費税の課税事業者になることも
「消費税を納めるかどうか。」といったことは、個人事業主の場合には2年前の(課税)売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定されることになります。
なので、確定申告上は2年前の売上高が1,000万円以下だったとしても、
「キックバック計上すると1,000万円を超えていた。。。」ということが税務調査を受けるとあったりもするものです。
なぜなら、キックバックというのは「売上ではない。」と感じるかもしれませんが、消費税法上においては売上に該当するものだとして取り扱われるからです。
すると「何年にも渡ってキックバックを確定申告していなかった。」ということが税務調査で発覚した場合には、
「それまで免税事業者として確定申告をしていたのが間違いだった。。。」となり課税事業者に切り替わり消費税の申告も複数年分行なわなければならないといえます。
「キックバックは事業とは関係ない。」と考えていても、その事業を営んでいることによって受けている対価なので事業と関係がある収入になります。
そして、消費税の納税に関して絶妙なラインにいるときほど税務調査があったりもするといえます。
だからこそ「キックバックならバレない。。。」と考えて、闇に葬り去ってしまうのは控えるべきです。
また、税務調査の連絡を受けている際には、
「キックバックを確定申告していない。」ということがあるのであれば、実地調査が始まる前に修正申告などを行ったほうが傷も小さくなるといえます。