相続が起きた際には、相続放棄もひとつの選択肢として考えてみましょう。
相続をするかしないかの選択ができる
「うちにも相続が起きたけど、どのくらいの相続財産があるんだろう。」
などといったことを相続があった際には考えたりすることもあるものでしょう。
ただ、相続財産としてプラスの財産だけがあると考えていたら、
「多額の借金があることが判明した。」といったこともあるものかもしれません。
それこそ預金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産を計算してみると、
「借金などのマイナスの財産の方が多かった。。。」といったことも相続においてはないとはいえません。
そして、借金などのマイナスの財産だったとしても相続財産となるので、
被相続人が亡くなった場合には、その相続人はマイナスの財産である借金も引き継がなければならないといえます。
とはいっても、相続があったことにより相続人の生活が立ち行かなくなってはいけないので、
相続には被相続人の財産受け入れる「相続の承認」と、
被相続人の財産を受け入れない「相続放棄」のどちらかを選択することができます。
実際に相続放棄をする場合には「相続の開始があったことを知った時(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内」に手続きをする必要があります。
実際に行う手続きとしては、被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで行なうことができます。
単純承認と限定承認
「相続の承認」を行なうことを選択した場合には、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を無条件・無制限に承認をする、
「単純承認」というものがあり、相続をするということは一般的にこの単純承認を指すことになります。
また、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を負担しても良いという場合には「限定承認」という制度もあります。
なので「もしかしたら後からマイナスの財産も見つかるかもしれない。。。」と考える場合には、限定承認をするのもひとつの手だといえるでしょう。
その限定承認をする場合にも相続放棄と同じように、
「相続の開始があったことを知った時(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内」に手続きをする必要があります。
ただ、相続放棄は相続人ごとに単独で行えるのに対し、限定承認は相続人全員共同で家庭裁判所に申述する必要があるのです。
もし、複数の相続人のなかにひとりでも「じぶんは単純承認する。」という人がいると限定承認はできなくなってしまいます。
なお、単純承認に関しては特に手続きを行なう必要はなく、
「相続の開始があったことを知った時(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内」に何も手続きを行なわなければ単純承認となります。
相続放棄をすると相続分は変わる
相続には、法定相続分といって各相続人が相続をする割合が予め決められています。
たとえば、相続人が配偶者とその子ども3人の場合には以下のような法定相続分となります。
配偶者 1/2
長女 1/2 × 1/3
次女 1/2 × 1/3
長男 1/2 × 1/3
たとえば、この際に長男が相続放棄をすると法定相続分は以下のように変更となります。
配偶者 1/2
長女 1/2 × 1/2
次女 1/2 × 1/2
長男 相続放棄のため0
このように相続放棄があった場合には法定相続分の権利が他の相続人に移ることになります。
また、相続放棄をした場合には「その相続放棄をした人の子どもは代襲相続人になれない。」といった注意点もあるといえます。